商品 写真 商標権

商品・サービス名やロゴなどの登録商標を、指定商品・指定役務に関連して使用する権利。 バックナンバーはこちらからご覧になれます。  商品写真も立派な著作物です。 引用の条件を満たさず、勝手に使用すれば、著作権法違反です。 違法ですが、著作権法は親告罪(権利者が告訴しないと刑事罰に問われない罪)なので、罪に問われていない状態なだけです。  「清水次郎長」の文字が、次郎長一家を中心とする物語にちなんだ文字図形とともに三角旗内に表示されているというケースで、屋内装置品を指定商品とする「次郎長」の文字商標の商標権侵害の有無が問題となりました。 商標権の侵害は、商標権者の許可なく登録商標を指定商品等の範囲で使用した場合等に発生します。 写真の扱い方次第で商標権侵害になる場合とならない場合がある.  原告は、以下のようなピースマークに類似する商標を登録していました。 751115写真を撮るのが大好きな、むねさだ(このブログも開設から3年半以上。かなり初期の頃の記事を除くと、記事内で使われている写真のほとんどは自分で撮影した写真を使っています。ただ、写真に写り込んでいる人とかモノの権利についてしっかりとした知識が無く、基本的には他人の顔は写り込まないようにしたりボカすなど処理をして載せるようにしてきました。これで良いのか、もう少し気をつけるべきなのか、気にしなくても良いのか…。知らないだけに悩ましいんですよね。そんな中、ちょうどという事で今回参加してきましたのは、Linkトラベラーズ旅ブログセミナーの第1回「旅行写真・動画と権利」です。講師は、コスモポリタン法律事務所の河瀬 李(かわせ とき)弁護士。弁護士をしながらライターをされている珍しい方でもます。先に書いておくと、この写真や動画の権利と言った部分は白黒はっきりとしておらず、過去の判例などを元に判断することも多い、難しいお話です。では、説明に入ります! まず、大前提として写真を撮る事自体は、原則自由なんです。誰がどこで写真を撮るのも自由。じゃ、どういう場合にNGか、というと大まかに整理した図がこちらになるんですが、この図だけだとまったくよく分かりませんよね…。ということでもう少し詳しく、 まずは肖像権って、よく聞きますし一番大事な事のように思えますよね。ちなみに、 「ん?法律に無い権利を守る必要があるの!?」と思われる方も多いと思いますが、肖像権とパブリシティ権を別の分かり易い言葉で例えてみましょう。それが、です。例えば、怪しい繁華街でお店に入ろうとしている写真、ホテル街をウロウロしている写真をネットに勝手に公開されたら…。写真を公開することで、いつどこで何をしていた、というただ、実際は パブリシティ権とは、芸能人などなので、旅先で また、モノのパブリシティ権は存在するかも怪しい権利なんだとか。なので、街中で超レアなスポーツカーや、痛車を見つけて写真を撮って「こんなの見つけた!」と公開しても、車の持ち主から訴えられることは無いんです。ただし、痛車は痛車で、描かれているキャラの著作権侵害をしている可能性もあるので、その辺りは注意が必要です。 次に物についての権利、「著作権」について。著作権は、ただし例外として、以下の3つが挙げられます。 ちなみに、著作権と所有権というのは全く別の概念で、「所有権は、ものを他人に持って行かれない権利」。美術品を購入したとしたら、著作権を持っているわけじゃなく、所有権を持っていることになります。つまり、単純にそのものを写真に撮られる分には、持って行かれるわけではないので所有権侵害にはなりません。  ただ、上記3つの例外以外に、著作権的に判断が難しいものがいくつかあります。また、料理は日本では著作権が無いそうですが、国によっては著作権を与えられているところもあるそうです。独創的な料理を有名シェフが作った場合、などですね。 建築は、人が住んでいる時点で、純正美術品として判断しづらいみたいですし。 あと、よく聞く権利として「商標権」ってありますよね。ただ、今回のこの図の中では商標権はとても小さく表示されています。というのが、商標を、ブログで紹介すること自体は商標権の侵害にはあたらないのです。例えば、「商標」をブログのヘッダーに使ったり、 で、実は今回のこの図でかなり大きな割合を占めている権利があります。それが、「居住権」です。「ん?聞いたことはあるけどそれが写真と関係あるの?」と思った方も多いと思います。 例えば、よく神社や海外の教会などで見かける「撮影禁止」の看板。こういうこれ、 撮影する気がなくその場所に入り、あまりに風景が美しいので撮影したくなってカメラを出して撮影して、 例えば、ラゾーナ川崎でアイドルがライブを行う。それなのに、カメラを持って会場に行き写真を撮ったとしたら…。 つまり、写真を撮ったり公開している際、ちなみにこれらの権利を侵害したとしたら、あり得る問題として「損害賠償」と「写真の掲載停止」が発生します。明らかに故意で悪質なモノに関しては損害賠償もあり得るので、皆さん気を付けましょう。 つまり、公道から撮影する分には法律上の効力は無いので、例えばただ、そこに誹謗中傷を併記してブログで紹介してしまうと、今度は「名誉棄損」や「侮辱罪」といった別の権利を侵害する可能性が高くなるので控えましょう。 ということで、時間にして30分チョイ、質疑応答が30分以上行われた今回の写真・動画の権利セミナー。あ、ちなみに動画も基本的には写真と同様で、個人的には、「撮影禁止の札が書かれていても公道から撮影する分には法律上問題が無い」というのには驚きました。まぁただ、「撮影をやめて欲しい」と言われているのに「法律は問題が無い!」と撮影することは「マナー」として問題があるので、控えた方が良いでしょうね。いくら良い写真でも、 基本は今までと同じように、こうやって人が写ら無いように写真を撮るのが良いんでしょうね。門前仲町の肉の旨い店。また来ちゃいましたっ! — むねさだ(わんぱくブロガー) (@mu_ne3) 751115いいね!を押してむねさだ(mu_ne3)です。食べ物・ガジェット・カメラ・旅行・生活雑貨など興味があるものを幅広くご紹介してます。Facebookページへの「いいね」をして頂けると毎日の更新情報がFacebookで見れます。  これに対し裁判所は、被告が使用する「朝バナナ」の文字は、「書籍の題号が表示されていると認識するものと考えられる箇所に、題号の表示として不自然な印象を与えるとはいえない表示を用いて記載されている」ものであり、「自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていると認めることはできない」と判断しました。  原告は「ドーナツ」の文字から構成される登録商標を有しており、指定商品に「クッション」が含まれていました。

 一般に、商標の主な機能は、自己の商品を他の商品と区別するための「目じるし」としての機能(自他商品識別機能、出所表示機能)であると認められています。  かるたの容器の蓋の表面に、大きく表示されされた「一休さん」の文字・内容をあらわす図形等とともに、「テレビまんが」の文字を表示する行為が、娯楽用具を指定商品とする「テレビマンガ」の文字商標の商標権を侵害するかが問題となりました。    ただし、CDのタイトルであっても、レコード会社等の一定の編集方針に基づき、内容たる曲がそれぞれ異なるアルバムが同一のタイトルの下に反復、継続して製作、販売されるシリーズものとしてのタイトルであるといった例外的な事情がある場合、商標権の侵害に該当することもあると考えられます。 登録メールアドレス    「煮魚おつゆ」「煮物万能だし」「煮物白だし」等の商品の容器に「タカラ本みりん入り」という表示を付した行為が、「宝」「タカラ」「TAKARA」という登録商標(指定商品は しょうゆ、つゆの素、みりん風調味料等)の商標権を侵害するかが問題となりました。  裁判所は、当該題号が書籍の内容を示すものであり、書籍の出版元を表示する標章の使用としては(商標として使用されている標章)は別に記載されていることから、商品を特定する機能ないし出所を表示する機能を果す態様で用いられていないと判断し、商標権侵害を否定しました。

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